ここでは相続の基礎を学びます。
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目次
1. 相続の開始
相続は、人の死亡によって開始します。死亡には失踪宣告や認定死亡も含まれます。
相続は被相続人の住所において開始します。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
2. 相続人
被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)といいます。これに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)といいます。
相続開始前には、推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定します。
なお、相続人となり得る一般的資格を相続能力といい、法人は相続能力を持たないが、胎児は相続能力を持つ。
3. 単純承認、限定承認、相続放棄
相続人は、下記の相続の方法を選択することができます。
3-1 単純承認
被相続人の財産をマイナスの財産も含めてすべてを無条件で引き継ぐことが単純承認です。
相続の開始後、単純承認の意思を示すか、何も手続きしなければ単純承認したとみなされます。
3-2 限定承認
「限定承認」は、引き継いだ財産の範囲内で負債など(マイナスの財産)を返済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。マイナスの財産がプラスの財産より多いかどうか判断が難しい場合などに利用します。
マイナス財産がプラス財産を超えたとしても、超えた分を返済する必要がありません。また、あとから負債が出て来ても、プラス財産の範囲内で処理することができます。
「限定承認」の手続きは、相続を知ったときから3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続限定承認申述書」を提出します。
限定承認は相続人全員の合意が必要で、ひとりでも合意しない人がいれば認められません。
その場合は、相続人全員がそれぞれ単純承認(マイナス財産も含めて相続)か相続放棄を選ぶことになります。
相続放棄した人がいる場合は、その人以外の相続者全員の合意が得られれば手続きができます。
相続を知ったときから3カ月を過ぎると限定承認はできなくなり、単純承認となります。
期間の延長をしたい場合は、期限がくる前に手続きを行いましょう。
3-3相続放棄
相続は被相続人の財産上の権利と義務のすべてを引継ぐことになり、マイナス財産も一緒に引き継ぎます。
相続をすると不利になる場合、「相続放棄」をおこない、相続に関するすべての権利や義務を放棄します。
マイナス財産が多い場合のほか、残された配偶者に全財産を相続させたい、あるいは、家業の後継者にすべてを譲りたいといった理由でその他の相続人が相続権を放棄するというケースもあります。
遺言による「遺贈」で贈られた財産もマイナスも含めて引き継ぐことになるので、相続したくない場合は放棄することができます。
手続きは、相続を知ったときから3カ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄は相続人各人が個別にできます。相続放棄をすると原則として撤回することはできないため、手続き前に熟考が必要です。相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。
相続放棄をしても、生命保険や死亡退職金は受給権があれば受け取ることができます。ただし、法定相続人ではなくなるので、法定相続人に適用される相続税の非課税枠は適用されません。
また、相続放棄と遺産分割で相続分を放棄するということは根本的に違う行為です。上記は、相続放棄ですので、選択する場合には、どちらのメリット、デメリットも考え選択する必要があります。
4. 単純承認、相続放棄、限定承認の比較
5. 相続の流れ
①死亡届の提出
②相続人の限定承認・相続放棄
③準確定申告
④相続税申告
6. 準確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
7. 相続税申告・相続税の納付
被相続人から相続、遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した相続人は課税価格が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要がありません。
ただし、小規模宅地の特例等の特例を適用し課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります。
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日です。申告期限が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が申告期限です。
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。
相続人の住所地を所轄する税務署長ではありません。
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することが出来ます。
しかし、これらの人の間で連絡がとれない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出しても差し支えありません。
8. 相続以外の手続き
相続以外の手続きと手続き期限は以下のようになります。
・世帯主変更届 14日以内
・児童扶養手当認定請求書 世帯主変更届と同時
・国民健康保険資格喪失届 14日以内
・後期高齢者医療資格喪失届 14日以内
・介護保険の資格喪失届 14日以内
・印鑑登録証の返却 期限なし
・住民基本台帳カード 期限なし
・運転免許証の返却 期限なし
・パスポートの返却 期限なし
・年金受給停止 14日以内(国民年金は10日以内)
・未支給年金請求書 速やかに
・国民年金死亡一時金裁定請求書 2年以内
・国民年金遺族基礎年金裁定請求書 5年以内
・国民年金寡婦年金裁定請求書 5年以内
・遺族厚生年金裁定請求書 5年以内
・国民健康保険葬祭費 2年以内(葬儀の日の翌日から)
・健康保険の埋葬料(被保険者の場合) 2年以内
・労災保険葬祭料 2年以内
・労災保険遺族補償給付 5年以内
・高額療養費支給申請 2年以内
・簡易保険 5年以内
・生命保険 3年以内(請求期間は各生命保険会社で異なる)
・不動産 期限なし
・預金、郵便貯金 相続に関し期限なし
・株式名義変更 相続に関し期限なし
・普通自動車名義変更 15日以内
・電話名義変更 期限なし
※個々の事例により、手順、期限が違います。
※上記は、あくまで参考ですので、手続きは窓口に必ずご確認下さい。