相続が発生すると、相続人(そうぞくにん)が被相続人の財産上の地位を承継すします。これに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人(ひそうぞくにん)といいます。

 

この時に誰が相続人なのか、相続人にどのような権利があるのかをここでは学びます。

 

一通り学びたい方は、上から順にご覧ください。

 

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目次

 

 

1. 相続順位 

 

2. 法定相続分 

 

3. 遺留分 

 

4. 代襲相続 

 

 

1. 相続順位

 

 

相続順位とは、相続人となることができる優先順位です。

 

民法では誰が相続人となるかを定めています。

 

この定めに従って相続人となる人のことを法定相続人といいます。

 

法定相続人は、配偶者と血族相続人です。

 

配偶者がいれば、配偶者は常に相続人です。

 

血族には、血縁関係がある自然血族のほか、養親子のように法律上の血族である法定血族があります。

 

なお、配偶者の血族や、血族の配偶者のように、婚姻関係によって成り立つ親族は、血族ではありません。

 

血族相続人には下表の通り優先順位があり、先順位の血族相続人が存在しない場合(または相続放棄をした場合)でないと、後順位の血族相続人には相続権はありません。

 

※内縁の妻や内縁の夫は、法律上の配偶者でないので相続人ではありません。

 

 

 

2. 法定相続分

 

 

法定相続分は、それぞれの相続人に認められる遺産の取得割合のことを指します。

 

配偶者がいない場合、相続人の数で均等割りするだけです。

 

配偶者がいる場合、

配偶者と子の場合の配偶者の法定相続分は2分の1、子はの残りの2分の1を均等割り、

配偶者と直系尊属の場合の配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属は残りの3分の1を均等割り、

配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を均等割りです。

 

まとめると下表になります。

 

 

 

3. 遺留分

 

 

遺言や贈与があり、相続人であっても十分な遺産を受け取れない場合、定められた相続人が、主張できるのが、遺留分です。

 

配偶者、第一順位の直系卑属、第二順位の直系尊属に遺留分はありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。

 

まとめると下表になります。

 

 

 

4. 代襲相続

 

 

代襲相続は、本来相続人となるはずの相続人が死亡などの理由で相続ができない場合、その人の子などが代わりに相続をする制度です。

 

死亡している場合のほか、相続人に非行があって相続欠格や相続廃除で相続ができなくなる場合にも認められます。

 

ただし、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。相続放棄をすると、はじめからその人は相続人ではなかったことになるためです。

 

子が2人いる場合などは、2人とも相続権が発生します。例えば、2分の1の法定相続分のものが亡くなり、その子が2人いた場合は、4分の1ずつの相続権が発生します。

 

この場合、法定相続人の数は増えるため、基礎控除の額や生命保険の非課税枠の基準になる人数は増えます。

 

すでに死亡している相続人が被相続人の養子であった場合には、孫の出生時期によって相続できるかどうかが異なります。

 

養子縁組前に生まれた孫は代襲相続出来ず、養子縁組後に生まれた孫は代襲相続出来ます。

 

第三順位の兄弟姉妹が相続人の場合、甥、姪は代襲をすることができます。しかし、甥、姪も既に死亡している場合、甥、姪の子は代襲相続することは出来ません。